1.審査厳格化の概要

ポイント

「日本語能力要件」追加へ

2026年4月、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用が大きな転換期を迎えました。
これまで技人国ビザには、特定技能などのように明確な日本語試験の合格義務はありませんでしたが、今後政府は「原則としてCEFR B2(JLPT N2相当)」の証明を求める方針を固めました。

この厳格化の背景にあるのは、専門職として入国しながら、実際には工場や建設現場などで単純労働に従事させる「偽人国」の撲滅です。
今後は、学歴や職歴だけでなく、「その業務を遂行するに足りる日本語力があるか」が許可の条件となります。
また、2026年4月から企業が他の在留資格(育成就労など)で不正を行った場合、技人国の受け入れも5年間停止されるという「連動型ペナルティ」も導入され、企業のコンプライアンス姿勢がかつてないほど厳しく問われています。

入管資料より抜粋:https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf

2.登録支援機関・監理団体への影響

ポイント

登録支援機関と監理団体にもたらす影響

この改正で特に注目すべきは、我々のような登録支援機関や監理団体で働く「通訳・支援員」として活動する技人国スタッフへの影響です。

彼らは「国際業務」の枠組みで在留していますが、今後は「支援業務の実態」と「日本語能力」の整合性がよりシビアに審査されます。
「N2相当の能力がないのに、どうやって複雑な法的支援や行政手続きの通訳を行うのか?」という点が、入管局の審査の焦点となります。

また、2026年3月から派遣形態の審査も具体化されました。
支援員を各企業に派遣している場合、単に「通訳」という名目だけでなく、派遣先での具体的な業務スケジュールや、専門性を発揮しているエビデンス(支援記録の作成など)の提示が求められます。
「ただ現場に同行しているだけ」の状態では、更新時の不許可リスクが非常に高まっているのが現状です。

※なお、令和7年末における在留外国人のうち、「技人国」で在留する外国人は上から2番目に多い。↓

入管HPより抜粋:https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html

3.企業に求められること

ポイント

相次ぐ厳格化を受け

昨今の入管制度の相次ぐ厳格化は、もはや一部の不適切な受入れ機関だけの問題ではありません。
2026年4月の指針改定により、技人国ビザの厳格化や、他制度(特定技能・育成就労)とのペナルティ連動が明確化されました。
これは、入管が外国人だけでなく、「雇用主としての管理責任」も同時に審査しているとも考えられます。

今や、「行政書士や登録支援機関に任せているから大丈夫」「制度が変わったことを知らなかった」という言い訳は通用しません。
万が一、実態と異なる職務内容や日本語能力の不足が発覚すれば、在留資格の不許可だけでなく、企業名の公表や、最長5年間にわたる外国人受け入れ停止という、経営の根幹を揺るがす事態を招きかねないのです。

これからの外国人採用においては以下が重要になります。

  1. 「点」ではなく「線」での支援: 採用時の書類審査(点)だけでなく、入国後の日々の業務実態や日本語習得状況を継続的にモニタリング(線)する体制を構築すること。
  2. 情報のアップデートを仕組み化する :目まぐるしく変わる法制度を常にキャッチアップし、現場のマネジメント層まで周知徹底させること。

当社の強み

 当社は、インドネシア人材の受け入れ支援を中心とした登録支援機関として、企業様と外国人材の双方が安心して働ける環境づくりを大切にしています。
 これまで当社がご紹介した外国人材の定着率は100%を維持しており、入国後の生活サポートや定期的なフォローを通じて、長期的に活躍できる環境づくりを支援しています。

 また、常駐通訳による迅速なサポート体制を整えており、体調不良や生活上のトラブルなど緊急時にも迅速に対応できる体制を構築しています。
 当社は小規模だからこそ実現できる丁寧な支援を大切にしており、一人ひとりの外国人材としっかり向き合い、それぞれの状況に応じたきめ細かなサポートを行っています。