許可申請まであと少し

いよいよ2027年4月より育成就労制度が施行されます。
弊社も今一度体制を見直し、育成就労制度への移行準備を進めているところです。
今回はOTIT(外国人技能実習機構)より、監理支援機関になろうとする者が準備を進めていくうえで役立ちそうなQ&Aを厳選して共有させていただきます。
現在監理団体を運営されてる方で、今後育成就労に切り替えをご検討されている企業様はぜひ目を通してください。
全文はこちらからご覧になれます。https://www.otit.go.jp/upload/docs/260305監理支援機関の許可申請に係るよくあるご質問.pdf

施行日前申請は、令和8年4月15日から外国人技能実習機構本部審査課分室で受け付けます。申請を行う際は、外国人技能実習機構本部審査課分室宛てに申請書類を書留等(レターパックプラス(赤)など)で郵送(対面による手渡しで届き、受領印又は受領時の署名を行い、かつ「信書」を送ることができる方式)してください。外国人技能実習機構本部審査課分室の住所及び連絡先については、令和8年3月末に外国人技能実習機構(以下「機構」といいます。)ホームページでお知らせする予定です。施行日前申請においては、多くの申請が集中することが予想されます。施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前までに申請を行ってください。例えば、施行日(令和9年4月1日)から監理支援事業を行うことを希望する場合は、令和8年9月30日までに申請を行ってください。

優良な監理支援機関の認定については、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づき評価を行いますので、施行日前申請及び制度施行直後の申請受付は行いません。よって、施行日前の申請と同時に行うことはできません。なお、優良な監理支援機関の基準の詳細や受付の開始時期等については、追ってお知らせする予定です。

監理団体の許可を受けている法人は、監理支援機関の許可を受ける前に、育成就労に係る求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんを業として行うことができます。監理団体の許可を受けていない法人は、監理支援機関の許可を受けるまで、育成就労に係る求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんを業として行うことはできません。

施行日である令和9年4月1日の後に引き続き技能実習生を受け入れている場合には、同日後においても、監理団体の許可が必要ですが、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合は、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。ただし、監理支援機関の許可を受けていない場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要となりますので、ご注意ください。

育成就労実施者の数は、施行日前申請であっても、申請の時点で少なくとも2者以上である必要があります。もっとも、新規許可の申請時においては、監理支援が開始されていないことが想定されるところ、許可後速やかかつ確実に監理支援を行う育成就労実施者の数が2者以上となる見込みであることが必要です。

介護、自動車整備、物流倉庫、漁業のいずれかの育成就労産業分野を取り扱う監理支援機関には、それぞれ特別に課される条件があります。特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)を参照してください。これらの分野については、今後運用要領(別冊)が作成、公表される予定です。

預金通帳のうち、団体名・口座番号・銀行名・支店名・預金種別が分かるページ及び直近3か月分の取引内容が分かるページのコピーを提出してください。団体の適正な運営や不審な取引がないかを確認するため、黒塗りなどのマスキングは施さないでください。

「士」であることのみをもって外部監査人になることはできません。以下のいずれかに該当し、かつその他の要件に適合し、欠格事由に該当しないことが必要です。① 出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者② 外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関であって相当の実績がある者

外部監査人は、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に、監理支援機関の各事業所につき1年に1回以上同行して確認することが求められますが、傘下の全ての育成就労実施者に対し同行しなければならないということはありません。

監理支援機関の役職員のうち、取扱職種(育成就労外国人に育成就労を行わせる業務区分)について5年以上の実務経験を有する方、又は申請時を起点として遡った3年の間に技能実習法に基づく技能実習制度において取扱職種についての技能実習計画の作成指導経験(単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言したにとどまる場合は除く。)を有している方がなることができます。

要件を満たせば、常勤・非常勤を問いません。

OTIT(外国人技能実習機構)よくある質問より抜粋

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