外国人訪問介護人材採用までの流れ
外国人介護人材が訪問介護に従事するためには必要な手続きがあります。
また、必ず提出しなければならない書類もいくつかあります。
今回は協議会への入会申請~適合確認申請までの流れをまとめると共に、適合確認申請時に提出するマニュアルのサンプルをご用意しました。
外国人訪問介護人材の採用をご検討されている企業様はぜひご活用ください。
各書式は国際厚生事業団様からダウンロード可能です。https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=19922
1.協議会の入会申請
STEP
01
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
既に特定技能外国人を受け入れたことがある方は目にしたことがあるかもしれませんが、この書類は実際に特定技能外国人が働く事業所の人数規模を確認するための書類になります。
分野参考様式:第1-2号

STEP
02
指定通知書を受取る
指定通知書とは企業が特定技能外国人を受け入れる際、法務省や所管省庁が定める協議会に加入し、受入要件を満たしていることを証明する書類です。
こちらは有効期間が決まっており、都度更新する必要があります。

2.適合確認申請
STEP
01
訪問系サービスの要件に係る報告書
「訪問系サービスの要件に係る報告書」作成時は、
- 特定技能外国人の氏名・生年月日を旅券表記どおり正確に記載すること
- 記入例を参考に、実態に即して確実に履行可能な内容とすること(履行状況は巡回訪問で確認)
- 挙証書類の名称およびページ番号が、実際に提出する書類と一致しているか提出前に必ず確認すること
以上の点に留意する必要があります。

STEP
02
キャリアアップ計画(受入事業者の説明者・特定技能外国人の署名入り※)
受入事業者の説明者の署名が未記載のケースが多いため、必ず署名を記載するよう注意が必要です。
評価期間については訪問系サービスへの従事を開始する予定日を想定し、その日から1年間を評価期間として設定します。
また、外国人職員は訪問系サービスに従事するためには外国人職員が初任者研修を修了していること、原則1年以上の実務経験があることに加え、適合確認書が発行されている必要があります。

STEP
03
ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料
こちらは指定のフォーマットや参考様式がないため、法人独自のものを作成するか、すでに作成済みのものを活用する場合は外国人職員が理解できる工夫をする必要があります。
→当社では外国人職員が理解できるように、受け入れ企業様のマニュアル作成から翻訳まで一貫して行っております。

STEP
04
緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル
ハラスメント対策マニュアル同様、法人独自のものを作成するか、すでに作成済みのものを活用する場合は外国人職員が理解できる工夫をする必要があります。
→こちらも外国人職員が理解できるように、受け入れ企業様のマニュアル作成から翻訳まで一貫して行っております。

参考資料:https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=19922(適合確認申請方法・提出書類)
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=20308(JICWELSよくある質問)
3.当社の強み
アフターフォロー
上記のマニュアルや説明書類は、外国人本人が十分に理解できる言語で作成することが重要です。
当社はインドネシア人材専門の登録支援機関として、日本語だけでなく インドネシア語によるマニュアル作成・説明対応 を行っています。
また、外部委託ではなく 専属の通訳スタッフが常駐しているため、受入れ前の説明から就業後のフォロー、万一のトラブル対応まで、迅速かつ継続的な支援が可能です。





