介護系在留資格には何がある?

外国人介護人材の採用を検討されている企業様向けに、育成就労・技能実習・特定技能という3つの在留資格を、制度の違い・採用までの流れ・現場での運用面から分かりやすく整理しました。
当社では企業様のニーズに合った制度選びをサポートします。

point

在留資格ごとの制度

介護分野で外国人を受け入れるに当たり、主に「技能実習」「育成就労」「特定技能」の3つの在留資格から検討する必要があります。

技能実習は、国際貢献を目的とした制度で、一定期間の実務を通じて技能を習得してもらう仕組みです。
育成就労は、技能実習に代わる新たな制度として創設され、人材育成と人材確保の両立を目的としています。
特定技能は、即戦力となる外国人を受け入れるための制度で、一定の技能水準と日本語能力が求められます。
それぞれ制度の目的や要件が異なるため、採用方針に合った選択が重要です。

介護系在留資格比較表

育成就労(New!)

技能実習

特定技能

目的

長期人材の確保

国際貢献

人手不足への対応

在留資格

育成就労

1年目→技能実習1号
2~3年目→技能実習2号
4~5年目→技能実習3号

特定技能1号
特定技能2号(対象分野のみ)

在留期間

通算3年
(特定技能試験に不合格の場合でも条件を満たすことにより1年延長可能)

最長5年

通算5年

家族帯同

※特定技能2号は可能

入国時要件(介護)

・1年目(入国時)は「A2.2」が要件
・2年目以降は「A2.2」及び「日本語学習プラン」(「B1を取得している場合、日本語学習プランは不要」)
・育成就労終了時は「A2.2」及び「介護日本語評価試験」

・介護業務への従事経験
・日本語能力N4以上
※入国から1年後にN3程度が必要

・介護技能評価試験
・日本語能力N4以上
※3年間に技能実習介護を良好に終了した場合は試験免除

支援団体

監理支援機関

監理団体

登録支援機関

訪問系介護サービスの可否

一定の条件の下で可能

一定の条件の下で可能

一定の条件の下で可能

夜勤形態での就業

※必要な措置を講じる必要あり

一人夜勤は不可

同一法人内での移動

後日更新

※やむを得ない場合を除き原則不可

転職(転籍)

転籍制限期間が2年間あり

※やむを得ない場合を除き原則不可

受入人数枠

事業所の常勤職員に応じて受け入れ人数枠あり

事業所の常勤職員に応じて受け入れ人数枠あり

事業所の常勤職員の総数が上限

人員配置基準

後日更新

事業所の判断に応じて配置基準に含めることが可能

雇用後すぐに配置基準に含めることが可能

服薬介助

後日更新

当社サービス

外国人介護人材のご紹介

当社は、インドネシア人介護人材に特化した登録支援機関として、制度理解から現場定着まで一貫した支援を行っています。外国人本人および受入企業の双方に正確な情報を提供するとともに、在留期間の管理や在留資格「介護」への移行を見据えた継続的なフォローを重視しています。
また、外部委託に頼らず、専属の通訳スタッフを常駐させることで、制度変更時や試験不合格後の不安、現場での意思疎通に関する課題にも迅速に対応できる体制を整えています。
今後も、介護現場の実態と外国人材一人ひとりの状況に寄り添いながら、定着と長期的な活躍を支える支援を通じて、持続可能な外国人材受入れの実現に貢献してまいります。